
法人税の別表4。
法人税の別表の中で、一番重要な別表と言えます。
別表4では会計上の利益から課税所得を計算します。
法人税の基礎を理解するためには、この別表4の仕組みを知ることが必須。
法人税額の計算の基となる課税所得を計算する、一番根幹となる別表であるためです。
法人税を節税するための適切な経営判断がしたいのであれば、まずはこの別表4を理解することから始めましょう。
そんな別表4の基本を、この記事で紹介させていただきます。
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別表4とは
別表4は、こちらの別表です。

会計上の利益から、法人税などの計算の基礎となる、課税所得の金額を算定します。
会計上の利益は、下記のように計算されます。
収益―費用=利益
課税所得を同じように算式に表すと、下記のようになります。
益金―損金=課税所得
税務上の収益は益金、費用は損金と呼ばれます。
収益と益金、費用と損金はほとんど同じなのですが、会計の考え方と税務の考え方には違いがあるため、その違いを別表4を使って調整するのです。

なお、それらの違いは下記で紹介するような考え方が異なる部分だけ。
そのため、課税所得は会計上の利益と近い数字になるので、会計上の利益を調整して課税所得を計算するのです。

別表4を簡略的に図で表現すると、下記のようなイメージとなります。

具体的な別表調整
それでは、もう少し具体的に、その調整方法を見ていきましょう。
加算調整
別表4では、まず当期純利益に加算調整をします。
加算調整されるものは、大きく分けると、
1損金として認められないもの
2益金として計上しなければならないもの
の2つ。
なお、調整される項目には、「留保」される項目と、「社外流出」する項目があります。
その違いについては、下記の具体例で見ていきましょう。
「加算・留保」となる項目
代表的な項目として、賞与引当金を見てみましょう。
ボーナスは年2回という会社も多いです。
そのため、会計上は前もって費用として計上します。
正しく期間損益を計算するためです。
税務上は、実際に支払われたときに損金となります。

会計上は、正しい期間損益を計算することが目的ですが、税務上は公平に税金を課すことが目的。
そのため、見積的な費用については、確実ではなく、利益の調整もしやすいため、税務上は認められません。
そのため、賞与引当金の繰入による費用は、損金不算入となります。
なお、この損金不算入とされた金額は、賞与を支払うタイミングで損金として認められることとなります。
これが留保項目です。
ちなみに、その留保される金額については、別表5(一)に記録されることとなります。
「加算・流出」となる項目
代表的な例として、附帯税等を見てみましょう。
税金を滞納すると、その滞納した期間に応じた延滞税など、ペナルティ的な税金が課されることとなります。
そういった費用が、損金として認められたらどうなるでしょうか?
課税所得が減り、法人税などの税金も減少しますよね。
そうなると、徴収できる税金も減ってしまいますし、ペナルティとしての効果も薄れます。
そのような、「損金として、一切認めない」ものや、「会計上の費用と根本的に異なる」ものが「社外流出」です。
減算調整
上記のように、当期純利益に加算調整をした後は、減算調整します。
減算調整されるものは、大きく分けると、
1益金として認ないもの
2損金として認められないもの
の2つ。
なお、加算調整と同様、減算調整についても「留保」される項目と、「社外流出」する項目があります。
「減算・留保」となる項目
例えば、上記の賞与引当金ですが、実際に支払ったタイミングで損金として認められることとなります。
その前年度に加算調整された金額について、今度は減算されることとなります。
このような項目が「減算・留保」です。
「減算・流出」となる項目
こちらも、基本的な考え方は、加算・流出と変わりません。
「留保」のように、期間的なズレではなく、完全なズレです。
一つ例を挙げると、受取配当等の益金不算入額。
法人が利益を出すと、配当金を出します。
なお、その配当金を出す前に、法人税などを既に払ってますよね。

その配当金をもらった法人が、その受取配当について課税されれば、法人税が2重に課税されることとなってしまいます。
それでは税金のとり過ぎですので、一定の額は益金に算入しないでOK、という風に定められています。
なお、この項目は、「留保」される項目とは違い、将来解消されるものではありません。
このような項目が、「減算・流出」となります。
調整項目の代表例(ここだけは押さえよう!)
・損金経理をした納税充当金(加算・留保)
法人税等の金額を計算をしたら、その金額について、未払法人税等を計上します。
その金額が納税充当金。
その未払計上する法人税等は損金となりません。
・減価償却の償却超過額(加算・留保)
減価償却の限度額は、税法上定められています。
会計上、それを超える減価償却費を計上すれば、加算調整されてしまいます。
・役員給与(加算・社外流出)
先に届け出をした一定の役員給与など以外の役員給与は、損金となりません。
小規模な会社などで、役員給与が給与となってしまえば、いくらでも課税所得を調整できてしまうためです。
まとめ
この別表4は、法人税額を計算する上で、非常に重要な別表です。
この仕組みを簡単に理解していなければ、節税のための適切な経営判断をすることもできません。
法人税の仕組みを理解するために、まずはこの別表を知ることから始めましょう!